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1)資格証明書について
1997年に当時の自民・民主・社民の各党が賛成し、国民健康保険制度に資格証明書の発行を義務付けた改悪がされました。
2000年以降、市町村で資格証明書の発行が大幅に増えました。これまでも、社会保障制度から排除する資格証明書の発行はすべきでないと求めてきました。
9月議会でも機械的な発行はすべきでない。子どものいる家庭には直ちに保険証を交付すべきと発言してきました。
一般新聞でも「無保険の子どもが3万人」と報道されるなど、社会問題となり、厚労省の実態調査の数字が明らかになりました。滋賀県下では、6自治体で、47世態72人と言う数字が明らかになり、その内野洲市も6世帯9人が無保険の子どもと言うことが明らかになりました。
10月30日には、厚労省は機械的な運用を行わないよう通知を出しました。
11月5日には、日本共産党湖南地区委員会と野洲市議団として、「無保険の子どもをなくし、保険証の発行を求める要望を行いました。
その時の担当課の説明では、その時点で5世帯6人と言われていましたが、保険料の滞納を理由に、子どもに犠牲を押し付けるのは、児童福祉法にも反するものであり、憲法で保障された生存権の侵害であり、資格証明書の発行の中止を求めました。
申し入れから1ヶ月が経ちましたが、5世帯6人の子どもに保険証が交付されたのかお尋ねします。
さらに、機械的な資格証明書の発行については、子どもだけでなく全加入者においても発行すべきでないと考えます。現に、滋賀県内でも
26市町のうち、7市町は発行していませんし、大津市でも発行25世帯であり、野洲市の147世帯と比較して、行政の姿勢が違っていると言わなければなりません。国民健康保険制度を社会保障制度として位置付けるのかどうかが、問われているのではないでしょうか。この点をどのように改善されるのかお尋ねします。
2)高額療養費の貸付及び現物給付について
医療費の負担が家計を圧迫しています。窓口3割負担となっている現在、入院の場合は総所得600万円までは8万1000円、住民税非課税世帯の人は3万5400円です。しかも、月の初めから31日までが、区切りであり、通院は別扱いとなっています。
そのため、月末に入院・手術、月超して退院と言う場合、最悪と言う状況です。2か月にわたり、限度額8万1000円ですから、10日間の入院でも最低16万2千円と食事代が必要であり、さらに通院費が必要となります。
非課税世帯の人でも7万800円の限度額と食事代になり、高額になります。
突然の病気でも蓄えがなければ、医療も受けられない状況です。
野洲市の場合、所得200万円以下の世帯が、61%です。
法44条に基づき、医療費の減免を実施すべきですが見解を求めます。
さらに、病院窓口で市が発行した高額療養の限度額認定書を出せば、限度額の医療費で済みますが、その前提が、国保税を滞納していないことが条件になっています。
先日ある方が、胃がんの手術で病院から23万円の請求をされました。国保税は分納で少しずつ現年度分に滞納分をプラスして納めておられていました。
市役所の窓口で限度額認定書を申し出られた所、滞納しているから発行はできない、滞納分を納めれば発行できると言われ、途方に暮れておられました。
このような、窓口対応は不親切ではないでしょうか。分納の相談にも応じ、何年もかかって滞納分を納めておられる方です。
限度額認定書が期日的に不可能であれば、高額療養の貸付制度があるなどのアドバイスが必要です。そのようなアドバイスもありませんでした。
国民健康保険を社会保障制度として、だれもが安心して医療を受けられるようにしなければならず、担当職員も滞納があるからと拒否するやり方には問題があります。
社保協の10月調査では、野洲市で国保税を滞納している方は、1018世帯、16,5%あります。
今後どのような認識のもと対応をされるのかお伺いします。
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