野並享子 市議: 一般質問

2008.12議会一般質問文


件名

国民健康保険について

 

1)資格証明書について

1997年に当時の自民・民主・社民の各党が賛成し、国民健康保険制度に資格証明書の発行を義務付けた改悪がされました。

 2000年以降、市町村で資格証明書の発行が大幅に増えました。これまでも、社会保障制度から排除する資格証明書の発行はすべきでないと求めてきました。

9月議会でも機械的な発行はすべきでない。子どものいる家庭には直ちに保険証を交付すべきと発言してきました。

 

一般新聞でも「無保険の子どもが3万人」と報道されるなど、社会問題となり、厚労省の実態調査の数字が明らかになりました。滋賀県下では、6自治体で、47世態72人と言う数字が明らかになり、その内野洲市も6世帯9人が無保険の子どもと言うことが明らかになりました。

10月30日には、厚労省は機械的な運用を行わないよう通知を出しました。

 

11月5日には、日本共産党湖南地区委員会と野洲市議団として、「無保険の子どもをなくし、保険証の発行を求める要望を行いました。

その時の担当課の説明では、その時点で5世帯6人と言われていましたが、保険料の滞納を理由に、子どもに犠牲を押し付けるのは、児童福祉法にも反するものであり、憲法で保障された生存権の侵害であり、資格証明書の発行の中止を求めました。

 

申し入れから1ヶ月が経ちましたが、5世帯6人の子どもに保険証が交付されたのかお尋ねします。

さらに、機械的な資格証明書の発行については、子どもだけでなく全加入者においても発行すべきでないと考えます。現に、滋賀県内でも

26市町のうち、7市町は発行していませんし、大津市でも発行25世帯であり、野洲市の147世帯と比較して、行政の姿勢が違っていると言わなければなりません。国民健康保険制度を社会保障制度として位置付けるのかどうかが、問われているのではないでしょうか。この点をどのように改善されるのかお尋ねします。

 

2)高額療養費の貸付及び現物給付について

 医療費の負担が家計を圧迫しています。窓口3割負担となっている現在、入院の場合は総所得600万円までは8万1000円、住民税非課税世帯の人は3万5400円です。しかも、月の初めから31日までが、区切りであり、通院は別扱いとなっています。

 そのため、月末に入院・手術、月超して退院と言う場合、最悪と言う状況です。2か月にわたり、限度額8万1000円ですから、10日間の入院でも最低16万2千円と食事代が必要であり、さらに通院費が必要となります。

 

 非課税世帯の人でも7万800円の限度額と食事代になり、高額になります。

 突然の病気でも蓄えがなければ、医療も受けられない状況です。

 野洲市の場合、所得200万円以下の世帯が、61%です。

 

 法44条に基づき、医療費の減免を実施すべきですが見解を求めます。

 

 さらに、病院窓口で市が発行した高額療養の限度額認定書を出せば、限度額の医療費で済みますが、その前提が、国保税を滞納していないことが条件になっています。

 先日ある方が、胃がんの手術で病院から23万円の請求をされました。国保税は分納で少しずつ現年度分に滞納分をプラスして納めておられていました。

 市役所の窓口で限度額認定書を申し出られた所、滞納しているから発行はできない、滞納分を納めれば発行できると言われ、途方に暮れておられました。

 このような、窓口対応は不親切ではないでしょうか。分納の相談にも応じ、何年もかかって滞納分を納めておられる方です。

 限度額認定書が期日的に不可能であれば、高額療養の貸付制度があるなどのアドバイスが必要です。そのようなアドバイスもありませんでした。

 国民健康保険を社会保障制度として、だれもが安心して医療を受けられるようにしなければならず、担当職員も滞納があるからと拒否するやり方には問題があります。

 社保協の10月調査では、野洲市で国保税を滞納している方は、1018世帯、16,5%あります。

 今後どのような認識のもと対応をされるのかお伺いします。

回答要求者

市長

 

回答

1)資格証明書について

先の厚生労働省の「資格証明書の交付に際しての留意点」の通知を踏まえ、短期被保険者証の交付時期であります1月に交付してまいりたいと考えております。

資格証の発行は、納税者との公平性の堅持や特別な事情がないにもかかわらず、長期に滞納している人への納付相談の機会の場としても必要なもので、今後も国保加入者からの理解が得られるよう適切な保険証の発行に努め、相互扶助制度として運営してまいりたい

 

2)高額療養費の貸付および現物支給について

法第44条の医療費減免につきましては、全県下の保険者が協力をしていく必要があるため、具体的な検討までには至っておりません。

引き続き、協議を進めてまいります。

 


 

件名

介護保険について

 

2009年は、3年に一度の見直しです。

11月27日付の読売新聞に、来年度から介護保険料180円の値上げという見出しが出ています。

 保険料は見直しの度に引き上げられてきました。野洲市でも2001年には市民税本人非課税の第3段階の人で3万1100円でしたが、2003年には3万8千円、2005年合併時に4万7400円、2006年に5万2800円と、導入から5年で1・7倍になっています。

 見直しの度に保険料は引き上げられる一方、介護報酬は03年にマイナス2・3%、06年にマイナス2・4%引き下げられ、介護の人材不足や経営難で赤字となっており、今回追加経済対策で、3%の報酬引き上げをだしていますが、焼け石に水の状況です。

しかも、報酬引き上げによる保険料の上昇分を1200億円国費で見るのは、09年度の1年だけで、10年度は半分、11年度はゼロと言うことが追加経済対策で出されていますが、このまま決まれば、保険料の引き上げが毎年行われることになります。

そもそも、老人保健法による介護事業には50%国がお金を出していたのが、介護保険になり国のお金は、25%になり、県と市町村で25%、40歳から64歳までが17%、65歳以上が33%と決めたことにより、介護費用が増えれば保険料に跳ね返る仕組みになりました。

基本的には国が出すお金を引き上げない限り、保険あって介護なしと言う状況は変わりません。

今回の見直しにあたり、この仕組みそのものに対して、国に意見を上げるべきですが見解を求めます。

さらに、野洲市ではどのくらいの保険料になると計算されているのかお尋ねします。

現在でも高すぎる保険料に対して、独自の減免なども必要ではないかと考えますが見解をお尋ねします。

 

06年度の改定の時、要介護1を要支援1・2にし、介護ベットや車いすを取り上げ大問題になりました。全国からの強い要望の中で、07年12月に厚労省が通達を出し、家族との同居を理由に一律に生活援助サービスの禁止をしないように、さらに今年2月には自治体に改善を求めました。5月の参議院厚生労働委員会で、共産党の小池議員が介護取り上げ問題で質問し、舛添大臣も「介護保険と言うのは、介護される人、家族が快適な状況になること。犬の散歩だって認めてもいいのではないか」と答弁しています。

しかし、現実は犬の散歩どころか、本人の散歩すら介護保険で禁止しているのが現実です。本来介護制度の目的は、高齢者の人権を保障し、人間らしい、その人らしい生活や発達を支援し、保障することではないでしょうか。

野洲市も見直しにあたり、アンケートを取ると言われていましたが、

どのような声が出されているのか、またその声に対してどのように改善をするのか、また施設整備も含めてお尋ねします。

回答要求者

市長

回答

国民全体で公平に賄う仕組みとして公費負担と保険料の負担比率が定まったもので、この仕組みは維持する必要がある

保険給付費に係る負担を国庫負担の定率化及び財政調整交付金を外枠化とすること、1号被保険者の保険料の本人のみの所得による賦課方法などの制度改正に向けた要望を行っている

独自の減免を設けることは考えておりません。

施設では、入所施設10床と平成23年度末の療養型の廃止に伴う転換対策として老健施設の増床を見込む予定

 

件名

障害者自立支援

 

 2005年10月に、自民・公明のみ賛成の中で障害者自立支援法が成立し、06年4月から実施されました。

 3年が経ちましたが、10月31日、全国で30人が憲法に反すると、全国8地裁に一斉に提訴しました。

 滋賀県でも、4人が提訴されています。

 提訴の内容は、制度そのものが障害者の生きる権利を奪う。すべての国民が等しく生きる権利を定めた憲法25条や幸福の追求の権利をうたっている13条、法のもとの平等の14条に違反していると訴えています。

 福岡の原告の障害者は、施設で働いて月8000円の給料をもらい、月7500円の利用料を負担している。障害者が働くことが励みにもならず、1割負担の応益負担が過酷になっています。

 滋賀県の原告の障害者の家族は、記者会見で「負担が払えないため施設を去った人は2000人。大運動が起き、2度の特別措置を行ったが期限は3年間。応益負担の撤廃をして欲しい」「障害者を抱えて生きていけない」「自立支援法は弱い人をいじめる内容」とそれぞれ訴えがされました。

 

 野洲市の障害者の家族の方からは、障害者自立支援法でなく、自殺支援法です。と言われています。作業所で月4000円の給料をもらい、利用料1500円、食事提供費5200円、マイナス2700円です。作業所で給料をもらっても、追い足しをしなければならない。支援法の廃止をということが言われています。

 

 国の法律でありますが、障害者の現状をどのように認識されているのかまず最初にお尋ねします。

 

障害者自立支援法は、「構造改革」路線に基づき、社会保障費削減を最大の狙いとして作られたものです。憲法に基づいて障害者の権利を保障するという視点は全くなく、原則1割負担など介護保険との統合を目的に作られました。

このため、重度の障害ほど利用料が多額になることや、成長期にあたる子どもの車いすや補聴器などの補装具なども作り替えを控える事態となっています。

また、事業所への報酬単価の引き下げや支払いが「月額制」から「日額制」になり、利用者サービスの後退や労働条件の切り下げなど行い、ほとんどの事業所が経営困難や人手不足に陥っています。

さらに、すべての施設が2012年3月までに、新事業体系への移行を迫られていますが、障害者の就労を受け入れてくれる企業は少なく、就労支援と「くらしの場」の充実が求められています。

来年は、制度の見直しを行う年に当たり、政府は来年の通常国会に「改正」案を提出するとしていますが、障害者・家族・事業所が求めている根本的な見直しはできません。

 

このような現状の中、日本共産党は障害者自立支援法を廃止し、国連の「障害者権利条約」や憲法の趣旨に基づき、当事者参加で新しい「障害者福祉法」を作るべきと考えます。

 来年の見直しに向けて、国に対して地方自治体から声を上げるべきと考えますが、市長の見解を求めます。

 

 国の法律があまりにもひどい状況の中、和歌山県の御坊福祉圏域の1市5町は通所施設の利用料を4月から無料にしました。

 また京都市では、補装具の重複利用世帯に上限を超える額を償還しています。

 

 野洲市として、負担を軽減するための対策が必要と考えますが、見解をお伺いします。

回答要求者

市長

 

回答

応益に見合う負担を求める仕組みとなり、その結果、利用料が引き上がり生活への負担感が高まりました。また、作業所などのサービス事業者は経営が厳しく、指導員の確保に苦慮されるなど、制度課題が浮き彫りとなりました。

低所得所帯に対する負担軽減措置の恒久化や資産要件の撤廃、事業者に対する緩和措置の継続等、国に対して要望している

市単独での軽減措置は考えておりません。