小菅六雄 市議: 一般質問2007.3議会一般質問文■イオン進出とよるまちづくりについて 質問 乙窪工業団地へのイオン出店は、この秋オープンです。この間、一貫して、まちの将来を見据えた検討、また、地元商業や住環境、青少年問題からも慎重な検討が必要であると提言してまいりました。しかし、議論経過をみると、工業団地の借金返済が先行し、最も大事なまちの将来を見据えた検討が後景に追いやられたのも事実であります。そのなかで、県下ではこの湖南地域に新たに大型商業施設の出店が計画されています。よって、これまで市が主張してきたように、本当に、本市におけるイオンの誘致がまちの発展につながるのか、疑問、疑問と言うより不安であります。以下、質問をお行います。 (1)イオンの誘致では、本市と中主地区の発展、活性化につながると説明されていました。しかし、今、草津市の新浜町、守山市のわんわん王国跡に、大規模商業施設の建設が計画されています。また、竜王町にも予定されています。このように本市の周辺に相次いで大規模店の進出が予定されていますが、このままでは、イオンの当初通りの商圏と売る上げが可能なのか。そうでなければ、そうでなくとも市民の間には、いずれイオンは撤退するのではないか、という不安を持っています。もし、イオンが撤退となれば、それ以前に増してまちが寂れるのであります。この点、市として、どのような見解かお聞きします。 (2)そのような中で、地元商業対策として、平成18年度では、商店への個別支援に軸をおきながらも、平成19年度には共同店舗構想への支援を打ち出されていましたが、予算を見る限り計上さていません。現在の協議・検討状況をお聞きします。 答弁 第1点目の類似店舗出店計画によるイオンの途中撤退の可能性への見解についてお答えします。小売業界最大手のイオン株式会社は、全国展開する中でご質問のようなケースを全国で数多く経験し、対応しつつ成長してきた企業であり、この経験に基づいたマーケティング調査や将来的な予測も検討されての出店計画であります。同店舗の出店と相まって地域振興を図っていく考えであります。 次に、第2点目の共同店舗構想の現在の協議・検討状況についてお答えします。 中主商工会が昨年7月に設置した「地域商業施設設置検討委員会」において、12月までの間、計6回の協議が行われ、「地域商業施設設置検討基本構想報告書」が策定されています。報告書では、イオン出店地に隣接する場所に、基本コンセプトとして「地域との交流の中で活性化の「起爆剤」となる拠点施設の整備」を掲げ、4つの柱、「地域産業の活性化に貢献」、「情報の発信基地」、「広域利用と地域利用の結合」、「民間活力を活かした整備」をめざす内容となっています。本年1月に中主商工会より本報告書を受領し、庁内で検討しているところであります。 ■国民健康保険書の取り上げやめよ 質問 誰もが安心して医療を受けられるための国民健康保険制度の改善と被保険者負担の軽減について質問を行います。 現在、医療保険制度は、小泉内閣・安倍内閣のもと連続改悪が進められています。このことにより、国民の不安増大と医療抑制が広がっています。これは、今年1月、日本医療政策機構が、「日本の医療に関する2007年世論調査」を行いましたが、これによりますと、「体の具合が悪くても医療機関に行かなかった」という人は、年収300万円未満世帯では、実に40%に達しております。年収300〜800万円の世帯でも25%です。さらに、「深刻な病気にかかった時、医療費が払えない不安」を持つ人が、年収300万円の低所得者層では、84%にも達しています。 このような事態のなかで、実際に被保険者が置かれている現状は、高い国保税と医療費で支払いが負担限度を超え滞納者が激増しています。今月23日厚生労働省が明らかにしました調査結果では、国保税の滞納世帯は全国で480万世帯、これは全国保世帯の19%です。また、1年以上滞納して保険証を取り上げられ資格証明書を発行された世帯は35万1270世帯にもなっています。 このように、被保険者の置かれている現状から見れば、明らかに保険料、及び医療費負担は支払い限度を超えており、負担は限界といわなければなりません。そこで野洲市の現状をみれば、本市でも国保税の滞納や医療費負担は大変な状況です。以前の質問でも言いましたように、本来、国民健康保険は法律に基づく社会保障制度でありまして、国民皆保険制度となっています。しかし、野洲市では、国保税の滞納による資格証明書発行は異常な件数で突出しています。県下では、政府ですら、いわゆる悪質滞納者のみに資格証明書を発行するように指導しているにも関わらず、本市では、無原則に発行しているように思えます。改めて、資格証明書の発行基準をお聞きします。同時に、保険証は原則発行すべきと考えますが、見解をお聞きします。 次に、国民健康保険法第44条に基づく医療費減免の実施について質問を行います。この件も、何度か質問をしてまいりました。法律では、医療費減免制度の実施を行うことを原則としています・これまでの答弁では、市自身、否定はしておりませんが、協議中として、一向に制度の実施に取り組もうとされません。これは行政の怠慢といわなければなりません。医療費減免を肯定しながら、実施には消極的なのは、なぜなのか、改めてお聞きします。 さらに、法律の主旨は、自治体にこの減免制度が制度化されているか、どうかに関わらず、保保険者から減免の申請が出た場合、受理しなければならないとされています。本市の場合、申請がされれば、受理し、減免実施されるのか、どうか、見解をお聞きします。 答弁 1点目の資格証の交付基準でございますが、国民健康保険法の規定に基づいて、過去1年間以上、特別な事情が無く国保税の納付を行わず、かつ、市の納税相談等で対応しても納税の意志がない被保険者に対しては、納税の促進を図るため、やむなく資格証明書を交付しているところです。しかし、資格証明書交付該当者であっても、その後、分納等により納税の意志が確認できた方や、申し出等により緊急的に多額の医療費が必要になると想定される方などについては、状況に応じて短期被保険者証を交付するなど、保険年金課と税務課がその都度連携しながら、対応しているところであります。 国民健康保険法第44条に基づく医療費減免についてですが、医療費減免制度は法に定められた制度でありますが、実施に関しては財源の問題や、収納機関である医療機関等を含めた広域的な議論も必要となってくることから、県下13市で構成する都市保険年金連絡協議会においても、引き続きの検討課題となっております。本市におきましては、平成17年度の国保運営委員会にも図りましたが、県下の状況を踏まえますと、議論が進んでいない状況であります。 3点目の減免申請があった場合の対応についてですが、受理を拒否することはできませんが、先に申し上げましたとおり、現時点において本市では、具体的な規定等を設けておりませんので、保留にさせていただくことになります。しかし、生活が著しく困難な状況等を伺い、生活保護等の他制度で対応できないか、相談に応じていきたいと考えています。 ■消費者生活相談活動の充実を 質問 市民を取り巻く暮らしの実態は、格差社会のなかで貧困の増大で暮らしが脅かされています。本市でもこの数年間をみましても、収入の減少に反し、相次ぐ増税と減税廃止・縮小。また、社会保障制度の連続改悪と負担増で、市民の暮らしが一層脅かされているのであります。 このような事態のなかで、先の国保制度の質問でも言いましたように、野洲市でも国保税の滞納を始め、国税地方税の滞納の増加。さらには、生活保護や就学援助受給世帯の増大が顕著であります。つまり、生活の困難さが拡大しているのであります。 そして、たどり着く先は、サラ金・クレジット、多重債務問題であり、最後の最後は、一家離散、あるいは自殺にまで追いやる事態が急増しているのであります。つまり、貧困と格差の広がりは、いまや、単に個人の問題という範疇ではなく、社会問題でありまして、行政としても対策を行うべき問題であります。 この件では、昨年、多重債務問題の解決へ、貸金業制度見直法案審議の際、衆議院財務金融委員会で、多重債務者を減らす施策として付帯決議がされましたが、決議では「自治体の相談窓口の充実」が盛り込まれましたことをみても、自治体の役割の重要性を示しています。体制はあらゆる業務のなかで消費者相談活動をされています。いま3人の職員ですが、業務は多忙であります。同時に、これほど、全国に誇れる相談活動を行う部署は、嘱託職員の努力に負うところが大きいように思います。適切な人員配置と正職員の配置を行い、縦割行政のなかで体制強化と権限強化をおこなうべきです。見解をお聞きします。 (2)これも先に言いましたように、本市の場合、相談窓口と関係課との連携で問題の解決を行っています。つまり、多重債務があるということは、各種税と公共料金の滞納は一体のものです。よって、一層の連携を図るために、全職員を対象にした研修が必要と考えます。職員の異動となれば市民の実態把握が難しい場合、対応が考えられない場合が発生します。これでは、ここで消費者相談窓口と連携していれば、解決できたものを見過ごす恐れがあります。よって、全職員を対象にした定期的な研修が必要と考えます。つまり、これまでの職員の一部が取り組む体制ではなく、行政一体で取り組む体制とすることであります。見解をお聞きします。 答弁 消費相談業務に関する対応については、旧野洲町時代からその重要性を認識し、他の自治体に先駆けて消費相談を含む総合相談窓口を平成11年度に設置し、正規職員1名と嘱託職員1名の2名体制にて対応を行っておりました。合併後は、正規職員2名、嘱託職員1名の3名とし、その体制の充実を図り現在に至っております。 おかげさまで、本市のこれまでの取り組みが全国的にも先進的な事例として評価される状況となっております。このような中、職員の人員配置につきましては、その体制を検討するための検討材料となります多重債務相談件数は、推移はあるものの平成14年度からほぼ横ばいとなっており、現在のところ現行の体制は適切な体制ではないかと考えております。また、消費相談に関する業務に携わる職員の身分につきましては、その特殊性から専門業務として嘱託職員での対応が適当ではないかと考えております。 次に第2点目の全職員を対象とした職員研修の実施につきましては、まずは関係部署での連携強化を目的に、関係職員を対象とした研修を今後進めてまいりたいと考えております。 |