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6月国会で「就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律」略称「認定子ども園」の法律が決まりました。
四つの型があります。
一つは、幼稚園と認可保育園の連携型、二つ目は、幼稚園が保育を必要としている在園児のために、保育を行なうなどの機能を持つ幼稚園型。三つ目は、認可保育園が常時保育を必要としない子どもを、保育するという機能を持つ保育所型、4つ目は、地方自治体が独自の基準で補助している無認可の幼稚園・保育所(例えば東京の認証保育所)が、教育・保育の一体的提供や子育て支援を行なう裁量型です。
この法律は、各都道府県に申請されたものを「認定子ども園」として認定すると言うものであり、県の姿勢が大きく影響します。
滋賀県がどのような条例を作るか知りませんが、国の審議段階で問題になった点があります。
第1点目は、現行の最低基準を切り下げる内容が含まれています。
例えば、調理室も保育所では設置しなければなりませんが、給食の外部搬入を認めています。
2点目は、運動場についても、保育所や幼稚園の設置基準にはありますが、近隣の公園でも可能にしています。
3点目は、ゼロ歳児から2歳児については保育園と同様の職員配置とすることが望ましいとしていますが、3歳から5歳児については、三十五人以下で構成し、長時間になる子は保育園と同様の対応と言うことになっています。
4点目は、「認定子ども園」は保護者と園との直接契約であり、保育料は自由に設定でき、保育料の払えない人は排除されたり、逆に認定子ども園の競争により、教育・保育内容を切り下げ、低料金競争になってしまいます。すでに東京の認証保育所ではそうした問題がおこっています。
野洲市では、中主幼稚園での預かり保育の問題や、篠原保育園と篠原幼稚園の幼保一元化が検討されています。
国は保育所の補助金を削減し、また公務員を削減する方向で、保育を「市場化」やもうけ優先の原理を持ち込む足がかりにしようとしています。
昨日の公明党議員の一般質問で、市長は「望んでいた一つの方法」「幼保一元化」への一歩と言うようなことを答弁されました。
「認定子ども園」の内容を知っての答弁だと思いますので、お尋ねします。
これまで、保育園には、児童福祉法に基づき、補助金などが出されていました。また幼稚園には、文科省の基準に基づき交付金が出されていました。
今回の「認定こども園」は、幼稚園が新たに行なう経費、3歳未満児の保育や、保育所が新たに行なう教育の経費は、施設の責任で自己負担となります。この負担は保育料の値上げで補填されることになりますが、
もし仮に、中主幼稚園の預かり保育の問題を解消するために、また篠原幼稚園と保育園を一元化するために、「認定子ども園」の法律を適用した場合、野洲市では、保育料の値上げでなく、市として財政措置を取られるのでしょうか。市長の見解を求めます。
県が条例を決められますが、野洲市ではこれまで、保育園では0歳児は3対1、1歳児は4対1、2歳児は6対1、3歳児は20対1、4・5歳児は30対1で、保育士さんを配置し、障害児加配など行われてきました。幼稚園においても、3歳児は加配をしてきました。
しかし、「認定子ども園」では4・5歳児は、35人に一人の教諭です。
3歳児は、クラス単位となっていますから、何人に一人の教諭でしょうか。障害児加配はどの様になるのでしょうか。そのあたりも、民間の幼稚園・保育園となると、基準も無くあいまいです。
入園にあたっては、園との契約ですから、障害児は受け入れてもらえないということもありうることです。
野洲市では民間幼稚園はありませんが、しかし、湖南市にある「ひかり幼稚園」や「近江兄弟舎の幼稚園」などに通われている子どもさんもおられます。
野洲市で今後、どの様な施設整備や職員配置をされるのか。またどのような教育・保育をおこなうのか。児童福祉法第24条「保育を必要とする家庭への保育の実施責任は市町村にある」と明記されており、この点にてらしての見解を求めます。
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